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拷問又は非人道的又は屈辱的な待遇又は罰則の防止に関する欧州条約

拷問又は非人道的又は屈辱的な待遇又は処遇の防止に関する欧州条約は、1987年に欧州人権機構が採択した条約である。拘禁者への保障を定め、拷問の申立てについて実効的な調査を求める。条約の監視機関は、拷問防止委員会である。

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